アメリカ(USA)の現地生活・就労許可証(ビザ)情報

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公開日:2024/09/12 / 最終更新日: 2024/09/12

アメリカで暮らす

アメリカでは地域や都市によって、生活環境や文化、価値観が異なることがあるが、一般的なアメリカの生活情報の概要は以下の通り。

住居

アメリカの住宅事情は、地域や都市によって異なる。大都市では家賃や住宅価格が高額で、郊外や田舎では安価な住宅が多い傾向がある。賃貸住宅と所有住宅のいずれもメジャーであり、基本的に購入にはクレジットスコアや頭金などの条件が必要。

また、アメリカの住宅の種類は大きく分けて3タイプ。

①APARTMENT HOUSE

日本でいう賃貸アパート、マンション。大都市は単独高層タイプが多い傾向。 大都市以外では、ひとつの敷地内に同じアパートをいくつも建てるコミュニティが一般的。コミュニティ内にあるクラブハウスが管理棟になり、ジムやプール、テニスコートなどをコミュニティの住人が無料で使用できる。(家賃例:ロサンゼルス 2ベッドルームで月額3,500ドル。)

②DUPLEX HOMES

一棟に二軒入る二戸建て住宅。 三階建てが主流。 庭、ガレージ付きで、こちらも敷地内に同じ建物が何件か建ち並び、コミュニティを作っている。家賃はAPARTMENT HOUSEとあまり変わらないが、APARTMENT HOUSEと比較して数が少ない。(家賃例:ロサンゼルス 2ベッドルームで月額3,500ドル。)

③HOMES

いわゆる一戸建て。土地が広い分大きく、備え付けの暖炉や庭があるのが一般的。 日本の一戸建てに比べるとメンテナンスが大変だが、ゆったりと過ごすことができる。(家賃例:ロサンゼルス 1,000,000ドル前後)

交通

大都市では電車などが発達しているため、地下鉄やバスでの移動が一般的であるが、田舎や小さな町では電車がないことも多く、自家用車が主流となる。そのためアメリカでは、運転免許やそれに付随する保険への加入が必須となる。自家用車の場合、州法によって免許の取り方や保険、交通ルールなども異なるので要注意。長距離移動は飛行機が主流。

医療

医療保険が必須。大企業や政府機関で働いている場合は、雇用主からの医療保険を受けることができる。しかし、自営業者やフリーランスの場合は自分自身で医療保険を用意する必要がある。

緊急時には救急車を呼ぶことができるものの、高額な費用がかかる場合がある。

食事

平日は時間と労力を効率的に使えるように、自炊をせずにテイクアウトや外食を利用することが多い。ランチではサンドウィッチやファストフードなどが一般的。スーパーマーケットも充実しているので、自炊派であっても必要なものは揃っている。

また、ファストフード店やレストランが数多くあり、多様な料理を提供している。レストランなどの外食は価格が高めで、平均15ドル〜(2045円〜)。加えてチップも支払う必要があるため、20ドルを超えることもある。

生活費シミュレーション

※日本人現地採用(単身)の1か月の支出イメージ(個人差あり)

現地採用生活一例

給与 5,000~
家賃 2,500~
光熱費(PUB) 150~
携帯代 90~
食費 1000~
交通費 300~
交際費等 300~


教育

公立学校や私立学校、また大学や専門学校などさまざまな教育機関がある。

公立学校は、地域によって教育水準や施設が異なる。また、大学に進学するためには高校卒業証明書やSATなどのテストが必要。大学や専門学校の学費は高額で、奨学金や助成金などの支援が必要になる場合もある。

文化

文化は多様であり、地域や人種、宗教、世代などによって異なる。一般的に、アメリカ人は自由や平等、競争や成功を重視する傾向があり、さまざまな文化が共存している。音楽、映画、芸術、文学など多様な表現があることも特徴。

レジャー

広大な土地と自然を生かして多様なレジャーアクティビティが楽しめる。
アウトドアアクティビティとしては、ハイキング、キャンプ、スキー、サーフィンなど地域性を生かしたもの。また、スポーツ観戦、映画鑑賞、コンサート、美術館巡りなどの文化的なアクティビティも人気。

社会福祉

社会福祉制度には、社会保障、失業保険、住宅支援などさまざまな支援がある。しかし、一部の支援は資格制限があるため、受けられるかどうかは個人の状況により異なる。

言語

英語が主流であるが、スペイン語を話す人口も多い。移民者が多いことから多様な言語が存在する。

計量単位

アメリカでは、計量単位が日本と異なるため、注意が必要。例えば、長さはフィートやインチ、温度は華氏、重さはポンドなどが一般的。

労働許可証を得るには?

就労ビザ

アメリカで一時的にで就労する場合、米国移民法では仕事の種類に応じて特定のビザが必要となります。多くの場合、就労ビザを申請する前に、将来の雇用主もしくは代理人が請願書を提出し、米国移民局(USCIS)の許可を得なければなりません。

現在(2023年3月時点)は、求人の大半が就労ビザ発行の必要のない方を対象としています。

H-1B(特殊技能職)

事前に取り決められた専門職に就くために渡米する方に必要です。職務が求める特定分野での学士あるいはそれ以上(もしくは同等の学位)の資格が必要です。

L-1(企業内転勤者)

多国籍企業の従業員が、米国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ一時的に転勤する場合は、L-1ビザが必要です。多国籍企業とは米国もしくは米国外の会社に該当します。

L-2(同行家族)

有効な Lビザの保有者であれば、その配偶者および未婚の子ども(21歳未満)は、この家族ビザの発給を受けることができます。最近の法改正により、配偶者は就労許可を求めることができます。

「米国ビザインフォメーションサービス」より抜粋
https://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-typework.asp#visadescription